障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以外の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9300円
一般2 上記以外 37200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。


所得を判断する際の世帯の範囲

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯


別途、ご利用者様に「実費」にてご負担いただく料金

昼食代 1日 100円(税抜)
おやつ代 1回 50円(税抜)