対象となる利用者様

生活介護サービス対象者は、安定した生活を営むために介護等のサポートが常時必要な方です。具体的には、地域や障害者支援施設などの支援施設で下記に当てはまる方が対象者(18歳〜65歳)になります。

  1. 障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障碍者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
  3. 生活介護と施設入所支援との利用の組合せを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業所者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを得た上で、市長村により利用の組合せの必要性が認められた者


送迎について

  • 月曜日から土曜日

    ※17:30以降のお送りを希望する場合も相談可能


ご利用手続き・ご利用までの流れ

サービスの利用を希望する方はお住まいの市町村の窓口にて申請し、認定調査員と面接や調査などが行われ「障害区分認定」を受けます。

認定を受けたあと「サービス利用計画案」を相談支援事業所で作成し市役所へ提出します。

市町村は提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえてサービス量の支給決定を行います。相談支援事業所は決定した内容に基づき「サービス等利用計画」を作成します。

この段階で正式にご契約となります。契約書類や必要書類等、当生活介護をご利用頂いております期間中は、大切に保管してください。

いよいよ生活介護の利用開始となります。利用者さまが、安心安全に笑顔で過ごせるようにスタッフ一同心よりお待ちしております。